猶興館東京同窓会は、
猶興館書院以降及び私立女学校以降の猶興館卒業生、並びに在籍した者で、
現在関東一円に居住されている方を対象とした同窓会組織です。
会員相互の親睦を深めると共に友好の促進に努め、関係団体との交流をはかり、
母校の発展に寄与する事を目的として活動しています。
例年5月最終週に総会・懇親会を開催し、
ゴルフコンペ・普段着同窓会・若手交流会等々の活動も行っております。
猶興館東京同窓会 会長 北原秀紀
![](img/ttl_office.png)
組織名
猶興館東京同窓会
会長
北原 秀紀
事務局住所
〒352-0002、埼玉県新座市東3-9-10 河田満智子 内
TEL
050-1724-3412
幹事会
こちらから幹事会名簿がご覧いただけます。
![](img/ttl_rule.png)
第1条 名称
本会は、猶興館東京同窓会という。
旧名称 長崎県立猶興館高等学校同窓会東京支部
新名称 猶興館東京同窓会
旧名称 長崎県立猶興館高等学校同窓会東京支部
新名称 猶興館東京同窓会
第2条 事務局
本会は、事務局を関東圏内に置く。
〒352-0002 埼玉県新座市東3-9-10 河田満智子 内
〒352-0002 埼玉県新座市東3-9-10 河田満智子 内
第3条 目的
本会は、会員相互の親睦を深めると共に友好の促進に努め、
関係団体との交流をはかり、母校の発展に寄与する事を目的とする。
関係団体との交流をはかり、母校の発展に寄与する事を目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員相互の親睦交流の為の諸活動
- 母校の諸活動への協力・意見の交換
- 関係団体との情報・意見の交換
- 会紙・誌(雷海)の発行
- 会員名簿の発行
- 本部同窓会との連携の保持、主要事項の報告及び情報交換
- 諸活動の円滑推進の為の専門委員会の設置
第5条 名称
本会の会員は、次の通りとする。
- 正会員 猶興館書院以降及び私立女学校以降の卒業生並びに在籍した者で関東一円に居住する者
- 特別会員 総会の推薦を受けた者(現職員を含む)
第6条 役員
本会に、次の役員を置くものとする。
- 会長 1名
- 副会長 4名以内
- 幹事長 1名
- 副幹事長 1名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
- 顧問 若干名
第7条 役員の選出
本会役員の選出は、次の通りとする。
- 会長・副会長・幹事長・会計・会計監査は正会員の中から推薦し、幹事会で決議し、総会の承認を得て決定する。
- 副幹事長は幹事の中から推薦し、会長が委託する。
- 顧問は、必要に応じて幹事会で推薦し、会長が委託する。
第8条 役員の職務
本会役員職務を次の通り定める。
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故有る時は、その職務を代行する。
- 幹事長は、会務全般の執行に関与すると共に幹事会を組織し議事の進行に当たり、記録の作成を行う。
- 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故有る時は、その職務を代行する。
- 会計は本会の収支を把握、予算、決算その会計業務全般を処理する。
- 幹事は幹事会を構成し、本会業務を執行する。
- 会計監査は、会計業務を監査し、総会に報告する。
- 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、また会議に出席して意見を述べることができる。
第9条 役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
第10条 会議
本会の会議は、総会、幹事会及びその他とする。
- 総会は、原則として年1回開催し、会長が議長となり、主要な会務の報告及び計画、決算及び予算案の承認、その他重要事項を決議する。
- 幹事会は、全役員によって構成され、幹事長が随意開催し、会務の運営に関し議する。
第11条 会計
本会の経費は、会員の年会費及び寄付金等をもってこれにあてる。
但し、総会・懇親会の費用は出席者から別途徴収する。
但し、総会・懇親会の費用は出席者から別途徴収する。
-
正会員の年会費は、3,000円とする。
但し、夫婦共に会員の場合、本人申し出によりどちらかの方を500円減額することができ、夫婦二人分を5,000円にすることができる。 - 会計年度、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条 細則
総会は、原則として特定の卒業生の会員が年次幹事としてその運営にあたることとし、年度の順を追い継続的に担当するものとする。
第13条 附則
当同窓会は昭和 26年 10月 2日に「うしお会」として設立、現在に至る。
但し、改正本会則は、2023年(令和5年)総会承認後執行する。
令和 5年 5月 27日 改定
但し、改正本会則は、2023年(令和5年)総会承認後執行する。
令和 5年 5月 27日 改定